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帰化と永住権の違いは?国籍・必要年数・費用をわかりやすく比較

帰化は「日本国籍を取得して日本人になる」制度、永住権は「外国籍のまま日本に無期限で住める在留資格」です。 最大の違いは国籍。帰化すると原則として元の国籍を失い、日本のパスポートや選挙権を得ます。永住は国籍が変わらず、外国籍のまま在留します。必要な在留年数も帰化は原則5年、永住は原則10年と異なります。

一覧で比較

項目帰化永住権
国籍日本国籍を取得(元の国籍は原則喪失)外国籍のまま
必要な在留年数原則として引き続き5年以上原則として引き続き10年以上
パスポート日本のパスポート元の国のパスポート
選挙権・被選挙権ありなし
申請の手数料かからない(書類の実費は別)10,000円(2025年4月〜)
申請先法務局・地方法務局地方出入国在留管理官署

帰化とは(国籍法)

帰化は、外国籍の人が日本国籍を取得する制度です。許可されると戸籍がつくられ、法律上「日本人」になります。国籍法第5条の主な条件は次のとおりです。

  • 住所条件:引き続き5年以上日本に住んでいること
  • 能力条件:18歳以上で、本国法でも成年であること
  • 素行条件:素行が善良であること(犯罪歴・納税状況などを総合判断)
  • 生計条件:安定した生計を営めること
  • 重国籍防止条件:原則として従前の国籍を失うこと
  • 憲法遵守条件:日本国憲法を遵守すること

なお、住所条件は国籍法の条文上は「引き続き5年以上」ですが、法務省・法務局の案内では、日本社会への融和の観点として「日常生活に支障のない程度の日本語能力」や「10年以上在留していること」なども挙げられています。条文上の5年を満たしても直ちに許可されるとは限らず、実務ではより長い在留が考慮される場合があります。実際に必要な年数は法務局でご確認ください。

帰化許可申請そのものに手数料はかかりませんが、各種証明書など添付書類の取得には実費がかかります。

永住権とは

永住権(永住者の在留資格)は、外国籍を保ったまま、在留期限なく日本に住める在留資格です。原則として引き続き10年以上の在留が必要ですが、日本人・永住者の配偶者や高度専門職など、より短い年数で申請できる区分もあります。

永住許可申請の手数料は、2025年4月以降、許可時に10,000円です。

どちらを選ぶ?

  • 日本人として生きていきたい・選挙権や日本のパスポートが欲しい → 帰化
  • 母国の国籍を残したい・将来は帰国の可能性もある → 永住

なお、永住の要件(必要な在留年数や納税・年金などの共通要件)を満たしているかは、下記のツールで先に確認しておくと、帰化と永住のどちらが現実的かを判断しやすくなります。

よくある質問

帰化と永住、どちらを選ぶべきですか?

日本人として暮らし、選挙権や日本のパスポートを得たいなら帰化、外国籍を保ちつつ日本に安定して住みたいなら永住が向いています。帰化は原則として元の国籍を失う点が最大の違いです。

帰化と永住では必要な居住年数が違いますか?

違います。帰化は原則として引き続き5年以上、永住は原則として引き続き10年以上の在留が必要です(高度専門職など短縮される区分もあります)。

帰化と永住の費用はいくらですか?

帰化許可申請そのものに手数料はかかりません(添付書類の取得実費は別途必要)。永住許可申請は2025年4月以降、許可時に10,000円です。