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技人国ビザ 該当性チェック(技術・人文知識・国際業務)

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、エンジニア・通訳・経理・営業など日本で最も多く使われる就労ビザです。職務内容・学歴・実務経験を選ぶと、該当の可能性と確認すべきポイントがわかります。基準省令と出入国在留管理庁の明確化(令和8年4月改定)に準拠。

技人国ビザ 該当性チェッカー

1. 職務内容のタイプ

単純労働が中心の業務は技人国の対象外です。

2. 学歴・資格
3. 実務経験

技術・人文知識は10年、国際業務は3年が目安。

大学卒業者なら実務経験は不要になります。

4. 報酬

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技人国の該当要件

基準省令と「明確化」(令和8年4月改定)にもとづく早見表です(最終確認:2026-06-12)。

「技術・人文知識」の要件(次のいずれか)

  • 従事する業務に必要な技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業(同等以上の教育を含む)。
  • 関連する科目を専攻して専門学校の専門課程を修了(専門士・高度専門士)
  • 法務大臣が告示で定める情報処理技術の試験に合格・資格を有する(学歴要件の例外)。
  • 10年以上の実務経験(当該科目を専攻した在学期間を含む)。

「国際業務」の要件

外国の文化に基盤を持つ思考・感受性を必要とする業務で、原則 3年以上の実務経験が必要です。ただし 大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は実務経験は不要です。

  • 翻訳・通訳
  • 語学の指導
  • 広報・宣伝
  • 海外取引業務
  • 服飾・室内装飾のデザイン
  • 商品開発 など

共通の要件

  • 報酬:日本人が同種の業務に従事する場合と同等額以上であること。
  • 単純労働は対象外:レジ・製造ライン・調理・清掃・現場介護などの現場作業のみは該当しません。

職種別の該当性の目安

職種・業務該当性ポイント
システムエンジニア・プログラマー(IT開発) 該当 技術(自然科学)。関連学歴または情報処理試験・10年実務で該当。
機械・電気・建築などの設計・開発 該当 技術。専攻分野と業務の関連が必要。
経理・会計・財務 該当 人文知識(経済学・経営学等)。
総務・人事・法務・企画 該当 人文知識。関連科目の専攻または実務経験が必要。
営業・マーケティング 該当 人文知識。単純な販売・接客のみは不可。
通訳・翻訳 該当 国際業務。大学卒業者は実務経験なしでも可。
民間の語学学校などでの語学指導 該当 国際業務。小中高の教員は在留資格「教育」。
海外取引・貿易業務 該当 国際業務。3年以上の実務経験が原則。
服飾・インテリアのデザイナー 該当 国際業務。3年以上の実務経験が原則。
ホテル・旅館のフロント(語学・企画を伴う総合業務) 条件付き 語学や企画など専門業務であれば該当。清掃・配膳など現場作業のみは不可。
コンビニ・スーパーのレジ・品出し 非該当 単純労働は対象外。
工場の製造ライン・組立作業 非該当 単純労働は対象外(特定技能・育成就労等を検討)。
飲食店のホール・調理 非該当 現場作業のみは対象外。
介護スタッフ(現場介護) 非該当 在留資格「介護」や特定技能等の対象。

同じ職種でも、業務の内容・専攻・実務経験により判断は変わります。上記は一般的な目安です。

所属機関のカテゴリー(必要書類が変わります)

区分主な内容
カテゴリー1 上場企業、保険業の相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、一定の公益法人など。提出書類が最も少ない。
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が一定額以上の団体・個人など。
カテゴリー3 前年分の法定調書合計表を提出した団体・個人(カテゴリー2を除く)。
カテゴリー4 上記のいずれにも該当しない団体・個人(新規設立企業など)。提出書類が最も多い。

令和8年4月15日以降の申請では、カテゴリー3・4で代表者に関する申告書、言語能力を主に用いる業務では言語能力を証する資料が追加で必要です。具体的な源泉徴収税額などは公式の提出書類一覧でご確認ください。

よくある質問

技人国ビザでコンビニや工場で働けますか?

レジ・品出し・製造ラインなどの単純労働が中心の業務は、技人国の対象外です。技人国は専門的な技術・知識を要する業務、または外国文化に基盤を持つ国際業務が対象です。単純労働を伴う分野では特定技能や育成就労などの在留資格を検討します。

大学を出ていなくても技人国ビザは取れますか?

可能な場合があります。技術・人文知識の業務では、関連する科目を専攻した専門学校卒(専門士)や、法務大臣が告示で定める情報処理技術の試験合格、または10年以上の実務経験で学歴要件に代えられます。国際業務では原則3年以上の実務経験が必要です。

専攻と仕事が関係なくても大丈夫ですか?

技術・人文知識では、大学・専門学校で専攻した科目と従事する業務に関連性があることが原則として必要です。専攻が無関係の場合は、10年以上(国際業務は3年以上)の実務経験などで該当性を判断します。

国際業務とは具体的にどんな仕事ですか?

翻訳・通訳、語学の指導、広報・宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾のデザイン、商品開発などです。原則3年以上の実務経験が必要ですが、大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は実務経験は不要です。

給料の条件はありますか?

あります。日本人が同種の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。極端に低い報酬では許可されないことがあります。

会社のカテゴリーで必要書類は変わりますか?

変わります。所属機関はカテゴリー1〜4に区分され、上場企業など(カテゴリー1)は提出書類が少なく、新規設立企業など(カテゴリー4)は多くなります。令和8年4月15日以降は、カテゴリー3・4で代表者の申告書などが追加で必要です。

公的情報源

最終更新日: 2026-06-12 (「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(最終改定 令和8年4月15日))