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2025年改正対応

経営管理ビザ 要件チェック(2025年改正対応)

在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)の要件を、出入国在留管理庁の改正情報(令和7年10月16日施行)にもとづいて診断します。資本金・常勤職員・学歴/経営経験・日本語能力・事業所・事業計画書の確認という改正後の基準を、ひとつずつチェックできます。

経営管理ビザ 要件チェック

1. 資本金・出資総額

2025年10月16日の改正で、基準が500万円から3,000万円に引き上げられました。

2. 常勤職員

改正後は1人以上の雇用が必要です。

3. 学歴・経営経験

学位または3年以上の経験のいずれかで要件を満たします。

4. その他の要件

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2025年10月の改正:資本金が500万円→3,000万円に

令和7年(2025年)10月16日施行の改正で、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく変わりました。 資本金・出資総額が500万円から3,000万円に引き上げられ、常勤職員1人以上の雇用、経営経験または学位、 日本語B2相当以上、事業計画書の専門家確認などが新たに求められます。

経過措置:施行日(令和7年10月16日)より前に受け付けられた申請は、改正前の基準で審査されます。また、施行から3年間(令和10年10月16日まで)は、すでに「経営・管理」で在留している人の更新時に新基準に適合しなくても、経営状況が良好で納税義務を適切に履行し、次回更新までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮して判断されます。

改正前後の比較

項目改正前改正後(令和7年10月16日〜)
資本金・出資総額500万円以上3,000万円以上(6倍)
常勤職員資本金500万円以上、または常勤職員2人以上のいずれか資本金3,000万円に加えて常勤職員1人以上が必要
学歴・職歴明確な要件なし経営管理の修士・博士・専門職学位、または経営・管理3年以上の経験
日本語能力要件なし申請者または常勤職員のいずれかがB2相当以上
事業計画書提出のみ専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認が必要

改正後の許可基準(令和7年10月16日〜)

出入国在留管理庁の改正情報にもとづく要件です(最終確認:2026-06-13)。最終判断は入管によります。

  • 資本金・出資総額が3,000万円以上

    改正前の500万円から3,000万円に引き上げられました(6倍)。事業に投下される財産の総額で判断されます。

  • 常勤職員を1人以上雇用

    日本人・特別永住者・別表第二の在留資格を持つ人を、常勤職員として1人以上雇用することが必要です。

  • 経営管理関連の修士・博士・専門職学位、または経営・管理の3年以上の経験

    経営または管理に関する博士・修士・専門職学位の取得、もしくは事業の経営・管理について3年以上の経験(起業準備活動の期間を含む)のいずれかが必要です。

  • 申請者または常勤職員のいずれかが日本語B2相当以上

    「日本語教育の参照枠」のB2相当以上(JLPT N2以上、BJTビジネス日本語400点以上、本邦の高等教育機関の卒業など)を、申請者か常勤職員のどちらかが満たすこと。

  • 専用の事業所(物理的なオフィス)の確保

    事業所として使用する施設が日本国内に確保されていること。住居兼用や実体のないバーチャルオフィスは原則認められません。

  • 事業計画書について専門家の確認を受ける

    事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士(日本の資格保有者)など経営の専門的知識を持つ人の確認を受けることが義務付けられました。

主な必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書・写真
  • 事業計画書(中小企業診断士・公認会計士・税理士などの確認を受けたもの)
  • 登記事項証明書・定款(法人の場合)
  • 資本金・出資総額を証する資料(払込みを証明する書類など)
  • 事業所用施設の存在を明らかにする資料(不動産登記簿謄本・賃貸借契約書など)
  • 常勤職員に係る賃金支払に関する文書・住民票その他の資料
  • 日本語能力を証する資料(JLPT合格証・成績証明書、卒業証明書など)
  • 決算文書の写し(事業を営んでいる場合)

書類はカテゴリーや事業の状況により異なります。申請前に出入国在留管理庁のページで最新の一覧を確認してください。

要件を満たさない場合の選択肢

  • 高度専門職(経営・管理=ハ):高度人材ポイントが70点以上なら、在留・永住で優遇されます。年収など条件が合えば検討を。
  • スタートアップビザ(特定活動):一部の自治体・国家戦略特区では、起業準備のための在留が認められる場合があります(自治体ごとに要件が異なります)。
  • 技術・人文知識・国際業務:自分で会社を経営するのではなく、企業に雇用されて働く場合はこちらが該当し得ます。

よくある質問

経営管理ビザの資本金はいくら必要ですか?

2025年(令和7年)10月16日の改正により、資本金・出資総額は3,000万円以上が必要になりました。改正前の500万円から6倍に引き上げられています。法人は払込済みの資本金・出資総額、個人事業主は事業に投下される財産の総額で判断されます。

いつから新しい資本金3,000万円の基準が適用されますか?

令和7年(2025年)10月16日の施行日から適用されます。施行日より前に受け付けられた申請は改正前の500万円基準で審査されます。また、すでに「経営・管理」で在留している人には、施行から3年間(令和10年10月16日まで)の経過措置があります。

従業員を雇わないと経営管理ビザは取れませんか?

改正後は、日本人・特別永住者・別表第二の在留資格を持つ人を、常勤職員として1人以上雇用することが求められます。雇用がない場合は許可基準を満たさない可能性があります。

日本語ができないと経営管理ビザは取れませんか?

申請者本人または常勤職員のいずれかが、日本語B2相当以上(JLPT N2以上、BJTビジネス日本語400点以上、本邦の高等教育機関の卒業など)の能力を持つことが必要です。本人が日本語に不安でも、要件を満たす常勤職員がいれば充足できます。

事業計画書は自分で作ればよいですか?

改正により、事業計画書について中小企業診断士・公認会計士・税理士(いずれも日本の資格保有者)など、経営の専門的な知識を持つ人の確認を受けることが義務付けられました。

改正前から経営管理ビザを持っています。更新できなくなりますか?

経過措置があります。施行から3年間(令和10年10月16日まで)は、更新時に新基準に適合しなくても、経営状況が良好で納税義務を適切に履行し、次回更新までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮して判断されます。

公的情報源

最終更新日: 2026-06-13 (在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正(令和7年10月16日施行))