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定住者とは?在留資格の意味・種類・就労制限・永住との違いをわかりやすく解説

定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。 日系2世・3世、定住者の配偶者、日本人の実子を扶養する親、第三国定住難民などが対象で、就労に制限がなく、どんな職種でも働けるのが大きな特徴です。

ポイント早見表

項目内容
性格身分・地位にもとづく在留資格(活動に制限なし)
就労制限なし(職種を問わず就労可)
在留期間5年・3年・1年・6月、または法務大臣が指定する期間(5年以内)
主な対象日系2世・3世、定住者の配偶者、日本人実子を扶養する親、第三国定住難民 等
永住との違い定住者は期間あり・更新必要/永住者は無期限・更新不要

定住者とは(在留資格の意味)

定住者は、入管法の別表第二に定められた在留資格の一つで、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定義されます。「技術・人文知識・国際業務」などの活動にもとづく在留資格とは異なり、身分・地位にもとづく在留資格であるため、活動(職種)に制限がありません。

就労制限はない

出入国在留管理庁の在留資格一覧表でも、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は就労(職種)に制限がない在留資格とされています。したがって、定住者はアルバイトから正社員まで、原則としてどの仕事にも就くことができます。

定住者の種類(告示定住と告示外定住)

定住者は、大きく2つに分かれます。

  • 告示定住:法務大臣があらかじめ告示(定住者告示)で類型を定めているもの。次のような人が該当します。
    • 日系2世・3世
    • 日系2世・3世の配偶者
    • 定住者の配偶者
    • 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」などの扶養を受ける、未成年で未婚の実子
    • 6歳未満の養子
    • 第三国定住難民、中国残留邦人等
  • 告示外定住:告示にない事情について、法務大臣が個々の事情を考慮して個別に許可するもの。たとえば、日本人実子を扶養する親や、離婚・死別後も日本での在留を認められる場合などです。

なお、未成年の定義は2022年(令和4年)4月1日から「20歳未満」ではなく「18歳未満」に変わっています。

在留期間

定住者の在留期間は、「5年・3年・1年・6月、または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)」のいずれかが決定されます。期間が満了する前に在留期間の更新許可申請が必要です。

定住者と永住者の違い

項目定住者永住者
在留期間5年・3年・1年・6月など(更新必要)無期限(更新不要)
就労制限なしなし
在留資格の更新必要不要(在留カードは7年ごとに更新)
取得のしやすさ該当事由があれば取得原則10年など、より厳しい要件

定住者として一定期間在留すると、要件を満たせば永住許可を申請できます。永住に必要な年数や要件は永住権 要件チェックで確認できます。永住者と定住者の違いは永住者と定住者の違いでも詳しく比較しています。

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よくある質問

定住者は働けますか?職種に制限はありますか?

働けます。定住者は「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」と同じく身分・地位にもとづく在留資格で、入管法上、就労(職種)に制限がありません。アルバイトから正社員まで、原則どの仕事にも就けます。

定住者と永住者の違いは何ですか?

永住者は在留期間が無期限で更新が不要ですが、定住者は在留期間(5年・3年・1年・6月など)が定められ、更新が必要です。どちらも就労制限はありません。定住者として一定期間在留すると、永住許可を申請できる場合があります。

定住者の在留期間は何年ですか?

5年・3年・1年・6月、または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)のいずれかが決定されます。期間満了前に在留期間の更新許可申請が必要です。

日系3世は定住者になれますか?

日系3世は定住者告示に定められた類型に該当し、定住者の在留資格の対象となります。日系2世の多くは「日本人の配偶者等」など別の資格に該当する場合があり、個々の事情で判断されます。

公的情報源

最終更新日: 2026-06-13 (入管法別表第二「定住者」/平成2年法務省告示第132号(定住者告示))