永住権は取り消される?2024年入管法改正の新ルールと対象になる行為を解説
2024年の入管法改正により、永住者でも一定の場合に永住許可が取り消され得るようになりました。 特に、税や社会保険料を**「故意に」支払わない場合や、一定の故意の犯罪で刑に処された場合が対象です。一方で、失業・病気などやむを得ず支払えない事情がある場合は対象外**とされています。本記事で、何が対象になるのかを整理します。
結論:取消しの対象になる主なケース
| 対象になり得る行為 | 対象外とされるケース |
|---|---|
| 税や社会保険料を故意に支払わない | 失業・病気などやむを得ない事情で払えない |
| 一定の故意の犯罪で刑に処された | — |
| 入管法上の義務に違反した | — |
取消しが行われる場合、永住許可の取消しのほか、定住者などへの在留資格の変更が行われることがあります。
なぜ制度が変わったのか(適正化)
これまで永住者は、いったん許可されると在留資格が取り消される場面が限られていました。今回の改正は、納税や社会保険料の納付といった社会の一員としての義務を、永住取得後も継続して果たすことを求める「永住許可制度の適正化」が目的です。
ポイントは**「故意」かどうかです。単なる手続きの遅れやうっかりの滞納をただちに取り消すものではなく、支払えるのに意図的に**支払わない悪質なケースが想定されています。
取り消されないために:取得後も続けるべきこと
永住権は「取ったら終わり」ではありません。取得後も次を継続してください。
- 住民税の納付:期限内に正しく納める。
- 公的年金・公的医療保険の納付:継続して保険料を納める。
- 届出義務:住居地変更(引越し)は14日以内に市区町村へ届け出るなど、入管法上の義務を守る。
もし失業や病気で支払いが難しいときは、放置せず、市区町村の窓口・年金事務所に相談し、減免や猶予の手続きをとることが大切です。「払えない事情」を正規の手続きで残しておくことが、「故意の不払い」とされないために有効です。
これから永住を申請する人はより注意
これから永住許可を申請する人にとっても、納税・年金・保険の納付状況は審査の重要なポイントです。永住許可のガイドライン(令和8年2月24日改訂)でも、公的年金・公的医療保険の保険料を直近2年分、適正に納付していることが求められています。
自分が永住申請の要件を満たしているかは、下記のツールで確認できます。
よくある質問
永住権が取り消されるのはどんなときですか?
税や社会保険料を「故意に」支払わない場合や、一定の故意の犯罪で刑に処された場合などに、永住許可の取消しや定住者などへの在留資格変更があり得ます。うっかりの滞納ではなく、故意性が問題とされます。
失業や病気で払えなかった場合も取り消されますか?
失業・病気など、やむを得ず支払えない事情がある場合は対象外とされています。問題とされるのは「故意に」支払わないケースです。事情がある場合は早めに自治体や年金事務所に相談してください。
取り消されたら国外退去になりますか?
必ずしも退去強制ではなく、定住者など他の在留資格に変更される場合があります。ただし在留資格が不安定になるため、永住取得後も納税・年金・保険の継続が重要です。
公的情報源
最終更新日: 2026-06-12 (入管法改正(永住許可制度の適正化))