在留カードの住所変更は14日以内・市区町村で無料【引越し後の手続き】
引越しで住所が変わったら、新しい住居地を定めた日から14日以内に、新住居地の市区町村の窓口で住居地変更の届出をします。手数料は無料です。 入管(地方出入国在留管理官署)ではなく市区町村で行う点がポイント。転入届と一緒に手続きするとスムーズです。
手続きのポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 新しい住居地を定めた日から14日以内 |
| 届出先 | 新住居地の市区町村の窓口(入管ではない) |
| 手数料 | 無料 |
| 持ち物 | 在留カード(特別永住者は特別永住者証明書) |
いつ・どこで届け出る?
中長期在留者(永住者・就労ビザ・留学などの在留カードを持つ人)は、引越しをして住居地を移したら、新しい住居地を定めた日から14日以内に、新住居地の市区町村の窓口で住居地変更を届け出ます。
役所での転入届(または転居届)と同時に手続きできることがほとんどです。窓口で在留カードを提示すると、カードの裏面に新しい住所が記載(記録)されます。
持ち物
- 在留カード(特別永住者は特別永住者証明書)
- (本人以外が届け出る場合)委任状など、自治体が定める書類
詳しい必要書類は、引越し先の市区町村のホームページで事前に確認してください。
14日を過ぎるとどうなる?
住居地変更の届出は入管法上の義務です。正当な理由なく14日以内に届け出ないと、罰則の対象になり得ます。また、届出義務を守っていないことは、その後の在留期間更新許可申請や永住許可申請で不利に働くおそれがあります。引越したら早めに手続きしましょう。
名前や国籍が変わったときは「入管」へ
住居地(住所)の変更は市区町村ですが、氏名・生年月日・性別・国籍・地域などの変更は、**地方出入国在留管理官署(入管)**で届け出ます。届出先が異なるので注意してください。
なお、永住権の取得を考えている人は、こうした届出義務をきちんと守っておくことが審査でも重要です。自分が永住申請の要件を満たしているかは、永住権 要件チェックで確認できます。
よくある質問
在留カードの住所変更はどこでしますか?
新しい住居地の市区町村の窓口です。出入国在留管理局ではありません。引越し先の役所で、転入届とあわせて住居地変更の届出を行います。手数料はかかりません。
住所変更の期限はいつまでですか?
新しい住居地を定めた日から14日以内です。期限を過ぎると入管法上の義務違反となり、罰則の対象になったり、その後の在留期間更新・永住申請で不利になったりするおそれがあります。
名前や国籍が変わったときも市区町村で届け出ますか?
いいえ。氏名・生年月日・性別・国籍などの住居地以外の変更は、地方出入国在留管理官署(入管)で届け出ます。住居地(住所)の変更だけが市区町村の窓口です。