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国際結婚しても苗字は変わらない|配偶者の姓に変えるには(6か月以内の届出)

外国人と結婚しても、日本人の氏(苗字)は自動的には変わりません。 配偶者の外国姓に変えたい場合は、婚姻の日から6か月以内なら、戸籍の届出窓口に氏の変更の届出をするだけで変更できます(戸籍法107条2項)。6か月を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要になります。

氏(苗字)を変えるときの早見表

時期手続き家庭裁判所の許可
婚姻の日から6か月以内戸籍の届出窓口に氏の変更の届出のみ不要
婚姻の日から6か月を過ぎた場合家庭裁判所の許可を得てから届出必要

国際結婚では氏は自動で変わらない

日本人同士の結婚では、夫婦のどちらかの氏に統一します。しかし、外国人と婚姻しても日本人の氏は当然には変わりません。結婚後も、それぞれが結婚前の氏のままになります。配偶者の姓を名乗りたい場合に、はじめて変更の手続きをします。

配偶者の姓に変えたいとき(6か月以内・戸籍法107条2項)

外国人配偶者の氏に変えたい場合、婚姻の日から6か月以内であれば、戸籍の届出窓口に氏の変更の届出をするだけで変更できます。家庭裁判所の許可は不要で、手続きは比較的簡単です。これは戸籍法107条2項にもとづく取扱いです。

6か月を過ぎたら家庭裁判所の許可が必要

婚姻の日から6か月を過ぎてしまった場合でも、氏の変更はできます。ただし、家庭裁判所の許可を得たうえで、戸籍の届出窓口に氏の変更の届出をする必要があります。届出だけで済む6か月以内に比べると手間がかかるため、配偶者の姓にしたいことが決まっている場合は、早めに手続きをしておくとスムーズです。

子どもの氏について

国際結婚で生まれた子どもの氏や、家族の氏をそろえたい場合の取扱いは、状況によって異なります。具体的なケースは、お住まいの市区町村の戸籍窓口や法務局に確認してください。

国際結婚の全体の流れ

氏の変更は、結婚(婚姻)の手続きが終わったあとの話です。婚姻届や海外で結婚した場合の報告など、結婚そのものの手続きは国際結婚の手続きまとめで解説しています。

よくある質問

外国人と結婚すると日本人の苗字は変わりますか?

自動的には変わりません。外国人と婚姻しても日本人の氏(苗字)は当然には変わらず、希望する場合のみ手続きで変更します。日本人同士の結婚のように、どちらかの氏に統一する仕組みではありません。

配偶者の外国姓に変えるにはどうすればよいですか?

婚姻の日から6か月以内であれば、戸籍の届出窓口に氏の変更の届出をするだけで、外国人配偶者の氏に変更できます(戸籍法107条2項)。家庭裁判所の許可は不要です。

結婚から6か月を過ぎてしまった場合は変更できませんか?

変更できますが、家庭裁判所の許可が必要になります。許可を得たうえで、戸籍の届出窓口に氏の変更の届出をすれば変更できます。6か月以内なら届出だけで済むため、変更したい場合は早めの手続きが簡単です。

公的情報源

最終更新日: 2026-06-12 (戸籍法第107条/法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」)