国際結婚の手続きまとめ|日本で結婚する方法と海外で結婚した場合(3か月以内の届出)
日本人と外国人の結婚には、日本で婚姻届を出す「日本方式」と、相手の国で結婚してから日本に報告する方法の2通りがあります。 日本方式では、日本人は戸籍謄本を、外国人は本国の「婚姻要件具備証明書」(日本語訳付き)を市区町村に提出します。海外で結婚した場合は、成立の日から3か月以内に届け出ます。
2つの方法
| 方法 | どこで結婚を成立させる | 日本側の手続き |
|---|---|---|
| 日本方式 | 日本の市区町村に婚姻届を提出 | 婚姻届+必要書類を窓口へ |
| 海外で結婚 | 相手国の方式で結婚を成立 | 成立日から3か月以内に報告的届出 |
どちらの方法でも、結婚(婚姻)が成立したことと、日本に住むための**在留資格(配偶者ビザ)**は別の手続きです。結婚しただけでは在留資格は得られません。
日本で結婚する場合(日本方式)
日本の市区町村の窓口に婚姻届を提出します。外国人が日本方式で有効に結婚するには、その人の本国の法律が定める結婚の成立要件を満たしている必要があり、次の書類を提出します。
- 日本人:戸籍謄本(全部事項証明書)
- 外国人:婚姻要件具備証明書(本国の大使・公使・領事など権限のある者が発行)
外国語の書類には、そのすべてに日本語の訳文を付け、誰が翻訳したのかを記入する必要があります。婚姻要件具備証明書がどうしても用意できない場合の取扱いは市区町村によって異なるため、事前に窓口へ確認してください。
海外で結婚した場合(報告的届出・3か月以内)
相手の国の方式で結婚が成立した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要)を、日本の在外公館(大使館・領事館)または本籍地の市区町村に提出します。これを報告的届出といいます。
すでに外国で有効に成立した結婚を日本の戸籍に反映させる手続きなので、日本方式の婚姻届とは性格が異なります。
婚姻要件具備証明書とは
婚姻要件具備証明書は、本国の法律上、結婚に必要な要件を満たしていることを証明する書類です。取得先(日本人が海外で結婚する場合は法務局など、日本にいる外国人は本国の大使館など)や必要書類は、婚姻要件具備証明書とは?取得方法と必要書類で詳しく解説しています。
結婚後の在留資格・帰化について
結婚の届出が終わっても、外国人配偶者が日本に住み続けるには、**「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)**の在留資格を別途取得・変更する必要があります。すでに配偶者ビザを持っている場合の更新書類は、配偶者ビザ更新の必要書類を参照してください。
将来的に日本国籍の取得(帰化)を考える場合、日本人の配偶者は普通帰化(5年)より短い年数で申請できる区分があります。自分がどの区分に当てはまり、あと何年で申請できるかは、下記のツールで確認できます。
よくある質問
国際結婚の手続きは日本と海外のどちらでできますか?
どちらでもできます。日本で婚姻届を出す「日本方式」と、相手の国で結婚を成立させてから日本に報告する方法があります。海外で結婚した場合は、成立の日から3か月以内に婚姻に関する証書の謄本(日本語訳付き)を在外公館または本籍地の市区町村に届け出ます。
日本で国際結婚するとき、外国人側は何を用意しますか?
外国人配偶者は、本国の大使・領事などが発行する「婚姻要件具備証明書」を用意し、日本語訳文(翻訳者名を記入)を添えて市区町村に提出します。日本人側は戸籍謄本(全部事項証明書)を提出します。
結婚すれば自動的に配偶者ビザがもらえますか?
いいえ。婚姻の届出と、日本に住むための在留資格(日本人の配偶者等=配偶者ビザ)の手続きは別です。配偶者ビザは出入国在留管理庁に別途申請する必要があります。
公的情報源
最終更新日: 2026-06-12 (民法・戸籍法/法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」)