婚姻要件具備証明書とは?取得方法と必要書類(国際結婚の独身証明)
婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、本国の法律上、結婚に必要な要件を満たしていることを本国の公的機関が証明する書類です。 日本人が海外で結婚するときは、法務局・本籍地の市区町村・在外公館のいずれかで取得できます。日本にいる外国人は、自国の大使館・領事館で取得します。
婚姻要件具備証明書とは
国際結婚では、それぞれの国の法律が定める結婚の成立要件を満たしている必要があります。婚姻要件具備証明書は、その人が本国の法律上、結婚に必要な要件を備えていること(独身であることなど)を、本国の公的機関が証明する書類です。相手国の役所や大使館で結婚を登録するときに提出を求められます。
誰が・どこで取得する?
| 立場 | 取得先 |
|---|---|
| 日本人(海外で結婚) | 在外公館(大使館・領事館)/本籍地の市区町村/法務局・地方法務局 |
| 外国人(日本で結婚) | 本国の大使館・領事館など(本国の権限のある機関) |
日本にいる外国人が日本方式で結婚する場合は、本国の大使・公使・領事などが発行する婚姻要件具備証明書を用意し、**日本語訳文(翻訳者名を記入)**を添えて市区町村に提出します。
日本人が法務局で取得する場合
日本人が海外で結婚するために法務局・地方法務局で取得する場合、主な必要書類は次のとおりです。
- 戸籍全部事項証明書または個人事項証明書(できるだけ発行から日が浅いもの)
- 本人確認書類(パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなど)
不正取得を防止するため、原則として本人が来庁する必要があり、代理人による請求・受領や郵送による請求はできません。手数料や取扱いの細部は法務局によって異なる場合があるため、事前に確認してください。
注意点
- 提出先の国によって、認められる発行機関が異なる場合があります(たとえば中国への登録では、法務局・地方法務局およびその支局が発行したものでなければ認められないとされています)。提出先の国・機関の指定を必ず確認してください。
- 婚姻要件具備証明書が本国の制度上発行されない国もあります。その場合の代替書類の取扱いは、結婚を届け出る市区町村や提出先の機関に相談してください。
国際結婚の全体の流れ
婚姻要件具備証明書は、国際結婚の手続きで使う書類の一つです。婚姻届や海外で結婚した場合の報告など、結婚そのものの流れは国際結婚の手続きまとめで解説しています。
よくある質問
婚姻要件具備証明書とは何ですか?
本国の法律が定める結婚の成立に必要な要件を満たしていることを、本国の公的機関が証明する書類です。独身であることなどが示されるため「独身証明書」とも呼ばれます。国際結婚の登録時に提出を求められます。
日本人はどこで取得できますか?
日本人が海外で結婚する場合は、(1)日本の在外公館(大使館・領事館)、(2)本籍地の市区町村、(3)最寄りの法務局・地方法務局のいずれかで取得できます。法務局では、戸籍全部事項証明書と本人確認書類を持参して請求します。
郵送や代理人でも請求できますか?
法務局での請求は、不正取得を防止するため原則として本人が来庁する必要があり、代理人による請求・受領や郵送による請求はできません。取得先の機関ごとに取扱いが異なるため、事前に確認してください。
公的情報源
最終更新日: 2026-06-12 (戸籍実務/法務省「国際結婚に関する戸籍Q&A」・東京法務局「婚姻要件具備証明書の請求手続」)