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入管法改正まとめ(令和6年)育成就労の創設・永住の適正化・在留カードのデジタル化

2024年(令和6年)6月に成立した改正入管法で、技能実習に代わる「育成就労制度」の創設、永住許可制度の適正化(取消し事由の拡大)、在留カードとマイナンバーカードの一体化などが決まりました。 法律は2024年6月21日に公布され、育成就労制度の施行日は、一部の規定を除き2027年(令和9年)4月1日です。

改正の3本柱

改正のポイント内容施行時期
育成就労制度の創設技能実習に代わる新制度。人材の育成と確保が目的2027年4月1日施行(一部の規定を除く)
永住許可制度の適正化永住許可の要件の明確化と、取消し事由の拡大政令で定める日(公布から2年以内)
在留カードのデジタル化在留カードとマイナンバーカードの一体化政令で定める日(公布から2年以内)

改正は、令和6年法律第59号(入管法等の一部改正)と令和6年法律第60号(育成就労を含む改正)の2本立てで、いずれも2024年6月21日に公布されました。59号は公布から2年以内、60号(育成就労)は公布から3年以内に、政令で定める日から施行されます。

育成就労制度の創設(技能実習に代わる)

技能実習制度に代わり、人材の育成と確保を目的とする育成就労制度が新設されます。施行日は、一部の規定を除き2027年(令和9年)4月1日です。これに先立って、受入れ機関による育成就労計画の認定申請の受付が始まる予定です。具体的な受付開始時期は、出入国在留管理庁・育成就労機構の公式情報で確認してください。

育成就労から特定技能へとステップアップしていく流れが想定されており、就労を通じた人材育成の制度として段階的に移行します。

永住許可制度の適正化(取消し事由の拡大)

永住許可制度が適正化され、永住許可の要件が明確化されるとともに、要件を満たさなくなった場合の取消し事由が拡大されました。税や社会保険料を故意に納付しない場合などが対象に加えられています。

すでに永住者の人にとっても、納税や社会保険料の支払いといった義務をきちんと果たすことが、これまで以上に重要になります。永住の要件や取消しの詳細は、永住権の取り消し事由で解説しています。これから永住を目指す人は、永住権 要件チェックで必要年数・要件を確認できます。

在留カードとマイナンバーカードの一体化

在留カードとマイナンバーカードを一体化する仕組みが導入されます。2枚のカードを1枚にまとめられるようにするもので、こちらも政令で定める日から施行されます。在留カードの記載事項の変更(住所変更など)の届出義務そのものは、引き続き必要です。

いつから施行される?

できごと時期
改正法の成立2024年(令和6年)6月14日
公布2024年(令和6年)6月21日
育成就労 計画認定申請の受付受入れ開始に先立って開始予定(時期は公式情報で確認)
育成就労 施行日(受入れ開始)2027年(令和9年)4月1日(一部の規定を除く)

永住・在留カード関係(59号)の各規定は、公布から2年以内で政令が定める日から施行されます。最新の施行日は出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。

自分の在留資格を確認する

改正は在留資格ごとに影響が異なります。自分に関係するツールで要件を確認しておきましょう。

よくある質問

令和6年の入管法改正で何が変わりますか?

主な柱は3つです。(1)技能実習に代わる「育成就労制度」の創設、(2)永住許可制度の適正化(取消し事由の拡大)、(3)在留カードとマイナンバーカードの一体化です。2024年(令和6年)6月14日に成立し、同月21日に公布されました。

育成就労制度はいつから始まりますか?

外国人の実際の受入れ開始は2027年(令和9年)4月1日です(一部の規定を除く施行日)。これに先立って、受入れ機関による育成就労計画の認定申請の受付が始まる予定です。技能実習制度に代わる新しい制度として段階的に移行します。具体的な受付開始時期は出入国在留管理庁・育成就労機構の公式情報で確認してください。

永住者でも在留資格を取り消されることがありますか?

改正により、永住許可制度が適正化され、取消し事由が拡大されました。税や社会保険料を故意に納めない場合などが対象に加えられています。具体的な施行日は政令で定められます。永住の要件や取消しについては別記事で詳しく解説しています。