特定活動46号とは?日本の大学を出た留学生が使える就労ビザ(要件と接客・製造の可否)
特定活動46号は、日本の大学・大学院を卒業(修了)し、日本語能力試験N1またはBJT480点以上を持つ留学生のための就労在留資格です。 最大の特徴は、技術・人文知識・国際業務(技人国)では認められない接客・製造などの幅広い業務も、日本語を活かす業務であれば従事できる点です。日本での就職の幅を大きく広げる資格として、留学生の就職支援を目的に設けられています。
ポイント早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 本邦(日本)の大学・大学院の卒業者・修了者 |
| 日本語 | JLPT N1 または BJT 480点以上(旧1級も可) |
| できる活動 | 日本語を用いた業務を含む幅広い業務(接客・製造等も可) |
| 雇用形態 | **常勤(フルタイム)**のみ。パート・アルバイト・派遣は不可 |
| 報酬 | 日本人と同等額以上(大卒・院卒の賃金を参考) |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・6月・3月(原則、初回は1年) |
| 家族 | 配偶者・子は「特定活動」(配偶者等・告示47号)で同伴可 |
特定活動46号とは
特定活動46号は、日本の大学等で学んだ知識と、留学生として身につけた高い日本語能力を活かすことを要件に、幅広い業務に就くことを認める在留資格です。正式には、平成2年法務省告示第131号の別表第11に要件が定められています。
技人国ビザでは「一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるもの」は認められませんが、特定活動46号では、要件を満たせばこれらの活動も可能になります。技人国の該当性が気になる方は、先に技人国ビザ 該当性チェックで職務内容を確認してみてください。
学歴の要件(日本の大学・大学院)
対象は「本邦大学等卒業者」に限られます。
- 大学・大学院:本邦の大学を卒業、または大学院を修了した者。
- 短期大学・高等専門学校:卒業後、大学改革支援・学位授与機構の審査に合格して学士の学位を授与された者。
- 認定専修学校専門課程:文部科学大臣の認定を受けた専修学校専門課程を修了し、「高度専門士」の称号を得た者。
外国の大学卒業者・大学院修了者は対象外です。また、認定を受けていない専修学校専門課程・専攻科の修了者も対象になりません。
日本語能力の要件(N1またはBJT480点)
次のいずれかが必要です。
- 日本語能力試験N1(旧試験制度の「1級」も対象)
- BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
なお、大学・大学院で「日本語」(日本語学・日本語教育学等)を専攻して卒業した方は、この要件を満たすものとして取り扱われます。
どんな仕事ができる?(接客・製造も可能)
ポイントは「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」を含むことです。これは、単に指示を理解して自分の作業をするだけの受動的な業務では足りず、通訳・翻訳の要素や、自ら第三者へ働きかける双方向のコミュニケーションを要する業務を指します。公式ガイドラインは、認められる活動例として次を挙げています。
| 業種 | 認められる活動例 | 認められない例 |
|---|---|---|
| 飲食店 | 店舗管理・通訳を兼ねた接客 | 厨房での皿洗い・清掃のみ |
| 工場 | 外国語での作業指示・指導をしつつ自らもライン作業 | 指示された作業のみ |
| 小売店 | 仕入れ・商品企画・通訳を兼ねた接客販売 | 商品陳列・清掃のみ |
| ホテル・旅館 | 外国語の広報業務、通訳を兼ねた接客 | 客室清掃のみ |
| 介護施設 | 外国人職員の指導をしつつ日本語で介護業務 | 清掃・洗濯のみ |
このように、技人国では難しい接客・製造の現場業務も、知識と日本語能力を活かす業務であれば可能です。ただし、業務独占資格が必要な業務や風俗関係業務は認められません。
雇用形態と報酬の要件
- **常勤(フルタイム)**の職員としての就労に限られます。短時間のパート・アルバイトや、派遣社員としての就労は対象外です。
- 報酬は、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。昇給面も含め、日本人の大学卒業者・大学院修了者等の賃金が参考にされます。
在留期間と家族の同伴
在留期間は5年・3年・1年・6月・3月のいずれかで、原則として「留学」からの変更時と初回更新時は1年が決定されます。転職などで契約先の機関が変わると指定が変わるため、在留資格変更許可申請が必要です。
扶養を受ける配偶者・子は、「特定活動」(本邦大学等卒業者の配偶者等・告示47号)の在留資格で同伴できます。
関連記事・ツール
- 就労ビザの基本 → 技人国ビザ 該当性チェック
- 人手不足分野で働く新制度 → 育成就労制度とは
- 将来の永住を見据えるなら → 永住権 要件チェック
よくある質問
特定活動46号の日本語要件は何ですか?
日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上が必要です(旧試験の1級も対象)。大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業した方は、この要件を満たすものとして扱われます。
外国の大学を卒業した人でも特定活動46号を使えますか?
使えません。対象は日本(本邦)の大学・大学院などの卒業者・修了者に限られます。外国の大学卒業者・大学院修了者は対象外です。
特定活動46号では接客や製造の仕事もできますか?
できます。技術・人文知識・国際業務(技人国)では一般的なサービス業務や製造業務が主たる活動になるものは認められませんが、特定活動46号では、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務であれば、接客や製造ラインの業務も可能です。ただし、皿洗いや清掃のみなど、単純作業だけに従事することは認められません。
専門学校(専門士)の卒業者は特定活動46号の対象ですか?
原則として専門士は対象外です。ただし、文部科学大臣の認定を受けた専修学校専門課程(認定専修学校専門課程)を修了して「高度専門士」の称号を得た方は対象になります。短期大学・高等専門学校の卒業者は、学位授与機構の審査に合格して学士の学位を得た場合に対象となります。
特定活動46号で家族を呼べますか?
扶養を受ける配偶者・子は、「特定活動」(本邦大学等卒業者の配偶者等・告示47号)の在留資格で日常的な活動が認められます。
公的情報源
- 出入国在留管理庁:在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者等)
- 出入国在留管理庁:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン
- 出入国在留管理庁:本邦大学等卒業者ガイドライン(令和8年4月改定・PDF)
最終更新日: 2026-06-13 (平成2年法務省告示第131号 別表第11(告示46号)/ガイドライン 令和8年4月改定)