育成就労制度とは?2027年4月開始の新制度をわかりやすく解説(技能実習に代わる在留資格)
育成就労制度は、技能実習に代わって2027年(令和9年)4月1日から始まる新しい在留資格です。 「国際貢献(技能移転)」を目的としていた技能実習を発展的に解消し、日本の人手不足分野での人材の育成・確保を目的とします。3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで人材を育成し、本人の意向による転籍が一定の要件で認められるのが特徴です。
育成就労制度とは(目的の変化)
2024年(令和6年)6月21日に公布された改正法により、技能実習制度を発展的に解消し、育成就労制度が創設されました。出入国在留管理庁は制度の目的を次のように説明しています。
- 技能実習:技能移転による「国際貢献」が目的。
- 育成就労:日本の人手不足分野における人材の育成・確保が目的。
つまり、「学んで母国に技能を持ち帰る」建前の制度から、「日本で長く働く人材を育てて確保する」制度へと、目的そのものが変わります。技能実習との具体的な違いは育成就労と技能実習の違いで詳しく比較しています。
ポイント早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 2027年(令和9年)4月1日(一部の規定を除く施行日) |
| 目的 | 人手不足分野における人材の育成・確保 |
| 育成期間 | 3年以内 |
| 目標水準 | 3年で特定技能1号の水準の技能 |
| 対象分野 | 育成就労産業分野(特定技能の分野と原則一致) |
| 日本語(開始時) | A1相当以上の試験(JLPT N5等)合格、または相当する講習の受講 |
| 転籍 | 本人の意向による転籍を一定要件で容認(技能試験・日本語試験の合格等) |
| 監理 | 監理支援機関(許可制)+外国人育成就労機構が計画を認定 |
いつから始まる?
育成就労制度の施行日は、一部の規定を除き2027年(令和9年)4月1日です。それに向けて、すでに次のような準備が進んでいます。
| できごと | 時期 |
|---|---|
| 改正法の公布 | 2024年(令和6年)6月21日 |
| 基本方針の閣議決定 | 2025年(令和7年)3月11日 |
| 主務省令の公布 | 2025年(令和7年)9月30日 |
| 施行(受入れ開始) | 2027年(令和9年)4月1日 |
施行日前にも、監理支援機関の許可申請や、送出国との二国間取決め(MOC)の作成などが行われます。最新の施行スケジュールは出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。
育成期間とキャリアパス(特定技能へ)
育成就労では、3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の技能を育成します。その後のキャリアパスは次のように設計されています。
| 段階 | 在留期間 | 主な要件(移行時) |
|---|---|---|
| 育成就労 | 3年間 | 開始までに日本語A1相当(N5等) |
| 特定技能1号 | 5年間 | 技能検定3級・特定技能1号評価試験+日本語A2相当(N4等) |
| 特定技能2号 | 更新に制限なし | 特定技能2号評価試験+日本語B1相当(N3等) |
特定技能2号まで進むと在留期間の更新に制限がなくなり、要件を満たせば永住も視野に入ります。育成就労を経ずに、母国で試験に合格して特定技能1号で来日することも可能です。
本人の意向による「転籍」が認められる
技能実習では、実習先を変える「転籍」が原則として認められず、人権上の課題が指摘されていました。育成就労では、労働者としての権利保護のため、本人の意向による転籍が一定の要件のもとで認められます。
公式資料によると、転籍の条件には、技能検定基礎級などの技能試験と一定の日本語試験への合格などが含まれます。また、同一の受入れ機関で一定期間就労していることも前提とされ、具体的な期間は分野ごとに設定されます。ハローワークや監理支援機関、育成就労機構が転籍を支援する仕組みも整えられます。
監理支援機関と外国人育成就労機構
育成就労を支える機関も見直されます。
- 監理支援機関(許可制):受入れ機関の監査などを行います。許可基準は技能実習の監理団体より厳格化され、技能実習の監理団体も改めて許可を受ける必要があります。
- 外国人育成就労機構:外国人ごとに作成する「育成就労計画」(期間3年以内、業務・技能・日本語能力等の目標を記載)を認定し、実地検査や指導・助言を行います。
どの分野が対象になる?
受入れ対象分野(育成就労産業分野)は、特定技能制度の分野と原則一致させます。分野別の基準(上乗せ基準告示)が定められているのは、介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、造船・舶用工業、自動車整備、宿泊、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業です。ただし、特定技能の対象でも、国内での育成になじまない分野は育成就労の対象外です。最新の分野は分野別運用方針で確認してください。
技能実習からの経過措置
施行日(2027年4月1日)の時点ですでに技能実習を行っている人には、経過措置があります。
- 施行日時点で技能実習中の人は、引き続き技能実習のルールで次の段階まで実習を続けられます(技能実習から育成就労には移行しません)。
- 1号技能実習生は施行後も2号へ移行できますが、3号への移行は、施行日時点で2号を1年以上行っている人に限られます。
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よくある質問
育成就労制度はいつから始まりますか?
一部の規定を除き、2027年(令和9年)4月1日から運用が始まります。これに先立って、受入れ機関(育成就労実施者)や監理支援機関の許可・認定などの施行日前申請が行われます。
育成就労の在留期間は何年ですか?
育成期間は3年以内です。3年間の就労を通じて、特定技能1号の水準の技能を身につけることを目標とします。その後、試験に合格すれば特定技能1号(5年)、さらに特定技能2号(在留期間の更新に制限なし)へと進むことができます。
育成就労では転職(転籍)できますか?
本人の意向による転籍が、一定の要件のもとで認められます。技能検定基礎級などの技能試験と一定の日本語試験への合格、同一の機関で一定期間就労していることなどが条件です。転籍が原則として認められなかった技能実習との大きな違いです。
育成就労の対象になる分野は何ですか?
受入れ対象分野(育成就労産業分野)は、特定技能制度の受入れ分野(特定産業分野)と原則として一致させます。ただし、特定技能の対象でも国内での育成になじまない分野は対象外です。介護・ビルクリーニング・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業など、具体的な分野は分野別運用方針で定められます。
育成就労を始めるのに日本語能力は必要ですか?
就労開始までに、日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験のN5等)への合格、またはそれに相当する日本語講習の受講が必要です。特定技能1号へ移行する際には、A2相当以上(N4等)の日本語能力と、技能検定3級や特定技能1号評価試験への合格が求められます。
公的情報源
最終更新日: 2026-06-13 (令和6年法律第60号(2024年6月21日公布)/育成就労制度の概要(令和7年12月改訂))