外国人登録証明書は今どうなった?2012年に廃止・在留カードへ(手元にある場合の対応)
外国人登録証明書(外登証)は、2012年(平成24年)7月9日の外国人登録法の廃止にともない、在留カード・特別永住者証明書に切り替えられました。 経過措置でしばらく「みなし在留カード」として使えましたが、その期限はすでに終了しています。今も手元に外登証しかない場合は、早めに切替手続きが必要です。
ポイント早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 廃止日 | 2012年(平成24年)7月9日(外国人登録法の廃止) |
| 代わるもの | 中長期在留者は在留カード、特別永住者は特別永住者証明書 |
| 経過措置 | 外登証を一定期間「みなし在留カード等」として扱う(すでに終了) |
| 今の対応 | 未切替なら地方出入国在留管理局(特別永住者は市区町村)で手続き |
| 住所変更 | 在留カード等を持って市区町村に届出(外登証では不可) |
外国人登録証明書は2012年に廃止された
かつて日本に住む外国人は、市区町村で「外国人登録」を行い、外国人登録証明書の交付を受けていました。しかし2012年(平成24年)7月9日に外国人登録法が廃止され、新しい在留管理制度が始まりました。これにより、
- 中長期在留者には「在留カード」
- 特別永住者には「特別永住者証明書」
が交付されることになりました。
経過措置(みなし在留カード)はすでに終了
制度の切替時に外登証を持っていた人のために、外登証を一定期間「在留カード(または特別永住者証明書)とみなす」経過措置が設けられていました。
| 区分 | みなし期間の終了 |
|---|---|
| 中長期在留者(16歳以上) | 在留期間の満了日、または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日 |
| 中長期在留者(16歳未満) | 16歳の誕生日 |
| 特別永住者(16歳以上) | 2015年(平成27年)7月8日まで |
| 特別永住者(16歳未満) | 16歳の誕生日まで |
いずれの期限もすでに過ぎています。したがって、現在は外国人登録証明書を在留カード等として使うことはできません。
今も手元に外登証がある場合の対応
通常、在留期間の更新や各種手続きの際に、外登証は在留カードや特別永住者証明書へ切り替わっているはずです。もし切替が済まないまま外登証だけが手元にある場合は、
- 中長期在留者:住居地を管轄する地方出入国在留管理局で在留カードの交付(切替)手続きを行います。
- 特別永住者:お住まいの市区町村の窓口で特別永住者証明書への切替手続きを行います。
放置すると、在留資格の確認や各種行政手続きで支障が出ることがあります。早めに手続きしてください。
住所変更などの届出はどうする?
現在は、住所変更(転入・転居)は在留カードまたは特別永住者証明書を持って、引っ越し先の市区町村に転入届を提出して行います。外国人登録証明書では手続きできません。在留カードの住所変更の手順は在留カードの住所変更で詳しく解説しています。
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よくある質問
外国人登録証明書はいつ廃止されましたか?
2012年(平成24年)7月9日に外国人登録法が廃止され、新しい在留管理制度が始まりました。同日から、中長期在留者には在留カード、特別永住者には特別永住者証明書が交付されています。
外国人登録証明書は今も使えますか?
使えません。廃止後しばらくは外国人登録証明書を「みなし在留カード(または特別永住者証明書)」として扱う経過措置がありましたが、その期限はすでに終了しています。手元に外登証しかない場合は、地方出入国在留管理局(特別永住者は市区町村)で切替手続きを行ってください。
経過措置の期限はいつまででしたか?
中長期在留者の場合、2012年7月9日時点で16歳以上の方は、在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで、外国人登録証明書がみなし在留カードとして扱われました。16歳未満の方は16歳の誕生日が期限でした。
外国人登録証明書で住所変更の届出はできますか?
現在の住所変更は、在留カードまたは特別永住者証明書を持って、引っ越し先の市区町村に転入届を出して行います。外国人登録証明書では手続きできません。
公的情報源
最終更新日: 2026-06-13 (平成21年改正入管法(外国人登録法の廃止・新しい在留管理制度 2012年7月9日施行))